会員規約

大宮浦高会 会則  平成29年11月18日改正

第1条

本会は大宮浦高会と称し、所在地を会長宅とする。

第2条

本会は母校同窓会と連携し、会員相互の親睦を図るとともに、活動を通じて地域に貢献することを目的にする。

第3条

本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 母校の行事に対する協力。
  2. 会員名簿の整理及び発行。
  3. その他、本会の目的に必要な事業。

第4条

本会の会員は正会員及び特別会員をもって組織する。

  1. 正会員は旧制埼玉県立浦和中学校及び県立浦和高等学校の出身者で、旧大宮市(さいたま市大宮区、西区、北区、見沼区)出身者並びに在住、在勤する者、及び役員会で承認された者とする。
  2. 特別会員は母校の現・旧教職員及び本会の趣旨に賛同し、役員会で承認された者とする。
  3. 会員資格についてはこれを別に定める。

第5条

本会には下記の役員を置き、その任期は2年とし、再任を妨げない。

  1. 会長1名
  2. 副会長若干名
  3. 常任理事若干名
  4. 幹事若干名
  5. 会計2名
  6. 監事2名
  7. 事務局長1名
  8. 事務局次長1名
  9. 事務局幹事若干名

第6条

本会には名誉会長、名誉会員及び顧問を置く事が出来る。名誉会長及び名誉会員、顧問は役員会の議を経て、総会に推薦し承認を得る。

第7条

役員は総会の承認を経て定める。

第8条

  1. 会長は、本会を代表して会務を整理し、各会議において議長を務める。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に支障あるときはその職務を代行する。
  3. 常任理事は、常任理事会において本会の事業活動を立案し実施する。
  4. 幹事は、本会活動を執行する。

第9条

会長は毎年1回総会を開催し、会務を報告するものとする。又必要に応じて臨時に総会、常任理事会、幹事会を開催することができる。

第10条

会員の会費は、年額2,000円とし、寄付金並びにその他の収入は別収入とする。また、会計年度は毎年10月1日より翌年9月30日までとする。

第11条

本会の会則を変更するときは総会の決議による。

細則

会則第4条の会員資格は年会費を納入した者とする。

附則

本会則及び細則は平成29年11月18日の29年度総会決議を経て、平成29年11月19日より施行する。

以上